ふるさと納税で確定申告が必要なケース、書き方と注意点

ふるさと納税

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記事内の手続き情報は、楽天ふるさと納税の公式ガイド(2026年10月7日確認)をもとにしています。制度の詳細は変わることがあるため、手続きの前に最新の案内を確認してください。

ふるさと納税の控除を受ける方法は、ワンストップ特例制度と確定申告の2つです。会社員の場合、会社の年末調整では申告できません。この記事では、どんな人が確定申告になるのか、年末調整との関係、確定申告の流れと必要な書類、期限までを整理しました。

まず結論:あなたはどの手続き?

あなたの状況 手続き 期限
会社員などで確定申告をしない、寄付先が年間5自治体以内 ワンストップ特例(確定申告は不要) 寄付した翌年の1月10日(必着)
自営業・フリーランスなど、もともと確定申告をする 確定申告 寄付した翌年の3月15日ごろ
寄付先が6自治体以上 確定申告 同上
医療費控除・住宅ローン控除1年目などで確定申告をする 確定申告(ワンストップ特例は無効になる) 同上
副業の所得が20万円を超える、給与の収入が2,000万円を超える 確定申告 同上
ワンストップ特例の申請が1月10日に間に合わなかった 確定申告 還付を受けるための申告は5年間できる

ワンストップ特例の申請書を出していても、確定申告をすると申請はなかったものとして扱われます。確定申告をする年は、その年の寄付をすべて確定申告に書きましょう。ワンストップ特例の条件と流れはワンストップ特例制度とはで解説しています。

会社員の年末調整では申告できない

会社員が毎年11〜12月ごろに行う年末調整では、生命保険料控除などは申告できますが、ふるさと納税の控除(寄附金控除)は申告できません。年末調整の書類にはふるさと納税を書く欄がなく、会社に寄附金受領証明書を出しても反映されません。

控除 年末調整で申告できるか
生命保険料控除・地震保険料控除 できる
配偶者控除・扶養控除 できる
住宅ローン控除(2年目以降) できる
寄附金控除(ふるさと納税) できない。ワンストップ特例か確定申告
医療費控除 できない。確定申告
住宅ローン控除(1年目) できない。確定申告

年末調整の書類にふるさと納税を書いてしまっても、そのままでは控除されません。ワンストップ特例の申請か確定申告をあらためて行い、気づいたら会社の担当者にも伝えておくと安心です。

ワンストップ特例と確定申告の違い

項目 ワンストップ特例 確定申告
使える人 もともと確定申告が不要で、寄付先が5自治体以内の人 だれでも
手続き 寄付した自治体ごとに申請書を出す(オンライン申請に対応する自治体もある) 税務署に確定申告書を出す(e-Taxも使える)
必要な書類 申請書と本人確認書類(マイナンバーがわかるもの) 寄附金受領証明書、または寄附金控除に関する証明書
控除のされ方 翌年度の住民税から差し引かれる 所得税の還付と、翌年度の住民税からの控除

確定申告に必要な書類

確定申告でふるさと納税の控除を申請するときは、寄付先の自治体から届く「寄附金受領証明書」が必要です。楽天ふるさと納税では、この代わりに、寄付内容を1つの電子データにまとめた「寄附金控除に関する証明書」も使えます。楽天ふるさと納税は、この電子証明書を発行できる国税庁長官指定の特定事業者に指定されています。証明書の発行時期や紛失したときの対応は寄付金受領証明書とはで解説しています。

電子証明書とマイナポータル連携を使う場合

電子証明書は寄付した翌年の1月上旬から取得でき、過去分は最大5年間分いつでも取得できます。申請するとその場で発行されるため、紙の証明書が届くのを待つ必要がありません。取得には源泉徴収票の情報と、振込先口座番号(申告する人の名義)が必要です。

マイナンバーカードがある人は、マイナポータル連携を使うと、証明書の情報が確定申告書に自動で入力されます。初回に利用規約への同意などを済ませておけば、翌年以降も自動入力され、給与の源泉徴収や保険料、医療費などの情報もあわせて取り込めます。マイナポータルから「おかね」→「確定申告」と進み、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作ってe-Taxで送信すれば完了です。

紙の書類で申告する場合

マイナンバーカードがない場合や電子申告を使わない場合は、自治体から届く紙の寄附金受領証明書をもとに、確定申告書の「寄附金控除」欄に寄付先と寄付金額を書き、税務署に提出します。

手続きのスケジュール

時期 やること
1月〜12月31日 寄付する(その年の寄付になるのは12月31日まで)
11〜12月ごろ 会社の年末調整(ふるさと納税は書かない)
寄付後すぐ〜翌年1月10日 ワンストップ特例を使う人は申請書を寄付先に出す
翌年1月上旬〜 楽天ふるさと納税の電子証明書を取得できる。還付申告は1月から出せる
翌年2月中旬〜3月15日ごろ 確定申告の期間
翌年6月ごろ 住民税の決定通知書で控除されたか確認する

確定申告の時期は税務署の窓口や電話相談が混み合います。医療費控除など複数の控除をまとめて申告する年は、必要書類を早めにそろえておきましょう。還付金は確定申告書に書いた口座に振り込まれるので、口座情報に誤りがないか提出前に確認してください。控除が反映されたかの確認方法は住民税から引かれたか確認する方法で解説しています。

ほかの控除と一緒に申告するとき

医療費控除や住宅ローン控除1年目、副業の所得がある年は、限度額も変わることがあります。それぞれの考え方は医療費控除とふるさと納税の併用、住宅ローン控除1年目とふるさと納税の併用、副業収入がある人のふるさと納税で整理しています。年末に寄付するとワンストップ特例の申請期限まで日数が少ないので、年末の申し込みはいつまで?も確認しておきましょう。

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まとめ

ふるさと納税の控除は、会社の年末調整では受けられません。もともと確定申告が不要で寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例(翌年1月10日必着)、自営業・6自治体以上・医療費控除や住宅ローン控除1年目などで確定申告をする人は確定申告(翌年3月15日ごろまで)で申告します。楽天ふるさと納税の電子証明書とマイナポータル連携を使えば、紙の証明書を待たずに1月から準備できます。

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