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会社員として働きながら、副業でも収入がある人は増えています。ふるさと納税の限度額は所得で決まるため、副業の所得がある人は、給与だけで計算するより限度額が大きくなります。一方で、副業の所得によっては確定申告が必要になり、確定申告をする人はワンストップ特例が使えなくなる点に注意が必要です。この記事では、副業がある人の限度額の考え方と、申告の手続きを整理します(2026年10月時点の制度にもとづく目安です)。
副業があると限度額が上がる理由
ふるさと納税の限度額は、主に住民税(所得割)の額で決まります。住民税の控除のうち特例分には「住民税(所得割)の20%まで」という上限があり、所得が増えて住民税が増えると、この上限も上がるためです。
注意したいのは、限度額の計算に使うのは副業の「収入(売上)」ではなく「所得」だという点です。所得は、収入から経費を引いた金額です。副業の売上が100万円でも、経費が60万円なら、所得は40万円として考えます。
計算例:副業の所得で限度額はどれくらい増える?
住民税の所得割の税率は10%です。副業の所得が増えると、所得割もおおむねその10%分増え、特例分の上限(所得割の20%)が上がります。所得税率が10%の人で計算すると、次のようになります。
| 副業の所得 | 住民税(所得割)の増加 | 限度額の増加の目安 |
|---|---|---|
| 10万円 | 約1万円 | 約2,500円 |
| 30万円 | 約3万円 | 約7,500円 |
| 50万円 | 約5万円 | 約12,500円 |
| 100万円 | 約10万円 | 約25,000円 |
限度額の増加は「住民税の増加×20%÷(90%−所得税率×1.021)」で計算しました。所得税率10%の場合、この割り算の分母は約79.8%です。副業の所得で所得税率が上がる人は、増え方がもう少し大きくなります。正確な限度額は、給与と副業の所得をあわせてシミュレーターで計算しましょう。2026年は税制改正で所得税と住民税の控除の一部が変わります。限度額への影響は税制改正で、ふるさと納税の限度額は変わる?2026年の寄付への影響で整理しています。
副業の所得別の手続き
| 副業の所得(1年分) | 所得税の確定申告 | ふるさと納税の控除を受ける方法 |
|---|---|---|
| 20万円以下 | 給与所得者は原則不要 | ワンストップ特例(寄付先5自治体以内)か確定申告。ただし住民税の申告が必要な点に注意(下で説明) |
| 20万円を超える | 必要 | 確定申告で寄付も申告する。ワンストップ特例は使えない |
| 赤字(事業所得など) | 損益通算する場合は必要 | 確定申告で寄付も申告する。所得が減る分、限度額は下がる |
確定申告をするとワンストップ特例は使えない
ワンストップ特例は、もともと確定申告が不要な人で、寄付先が5自治体以内の場合に使える仕組みです。副業の所得が20万円を超えるなどで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったものとして扱われます。その場合は、ワンストップ特例を申請した分も含めて、その年の寄付をすべて確定申告に書く必要があります。書き忘れると、その分の控除を受けられません。
副業の所得が20万円以下の場合
給与所得者で副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則いりません。ただし、住民税にはこの「20万円以下は不要」のルールがないため、市区町村への住民税の申告が必要です。住民税の申告をするとワンストップ特例が使えなくなるため、その申告書に寄付金控除も書くか、確定申告で寄付と副業の所得をまとめて申告する方法があります。どちらにするかは、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
副業がある人が気をつけたいこと
- 副業の所得は年末まで分からない: 副業は月によって収入が変わりやすいため、見込みより所得が少ないと限度額を超えてしまいます。見込みの所得は少なめに見積もりましょう。
- 経費が多い年は所得が小さくなる: パソコンなど大きな経費があった年は、売上が多くても所得は小さくなります。
- 寄付先の数を数えておく: 確定申告をするなら寄付先の数に制限はありませんが、ワンストップ特例を使う場合は5自治体以内です。
- 受領証明書を保管する: 確定申告では、自治体から届く寄附金受領証明書の内容を使います。
確定申告の書き方はふるさと納税で確定申告が必要なケース、書き方と注意点、受領証明書については寄付金受領証明書の発行時期と再発行で解説しています。副業が個人事業として大きい人は個人事業主・年金受給者のふるさと納税もあわせて確認してください。
よくある質問
副業の収入が給与(アルバイト)の場合は?
2か所以上から給与を受け取っている人は、副業の給与の額などによって確定申告が必要になる場合があります。確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えないため、寄付も申告に含めます。
副業は確定申告して、ふるさと納税だけワンストップ特例にできる?
確定申告をする年は、ワンストップ特例は使えません。寄付をすべて確定申告に書く必要があります。
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まとめ
副業の所得がある人は、住民税・所得税が増える分だけ、ふるさと納税の限度額も上がります(所得税率10%の人で、副業の所得50万円につき約12,500円が目安)。限度額は収入ではなく所得で考え、見込みは少なめに見積もりましょう。副業で確定申告をする人はワンストップ特例が使えないため、その年の寄付をすべて確定申告に書くことを忘れないようにしてください。



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